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会館の概要

「また来たい」会館を目指して

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中野区が新しいスタイルの高齢者会館として東山高齢者会館を設立し、すでに30年を超えます。東山会館を地域の開かれたコミュニティの場として創り上げていくことを目指し、高い志と情熱をもって活動してきました。

2001年に、区の職員が運営からはずれ、地域住民だけで会館運営をすることになりました。なんらかの支援が必要な方も参加しやすい内容やサポート体制、高齢者が自ら活躍できるプログラム作りなどを通して、事業への積極的な参加者が増え、主体的にイベントの企画運営をする楽しさに眼を輝かせる住民参加者も増えました。

私たちは「かけがえのない人間として尊重し合える、誰もが安心して暮らせる地域づくり」を目指しています。その根底には、運営委員だった90余歳の先輩の「してあげる、してもらうのではなく、自主的に生きることを輝かせる場であって欲しい」と言う言葉が脈々と伝わっています。

隣接する緑豊かな公園で、保育園児たちの元気いっぱい遊び戯れる姿を眺めながらのひとときは、地域の人との繋がりを実感でき、心からホッとできます。ぜひ、一度お出かけ下さい。

​住所・連絡先

〒165-0027

東京都中野区野方4丁目41番7号

電話番号  :03-3228-5280

ファクス番号:03-3228-5070

​メールアドレス:linkh.jimukyoku@gmail.com

建物概要

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高齢者集会室:1階にあります。

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和室:2階にあります。

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洋室:2階にあります。

高齢者会館集会室の利用時間・使用料について

​使用案内

1.使用できる方・団体
高齢者会館の使用方法には、個人使用と団体使用の2つがあります。
(1)個人使用
・中野区内に居住する高齢者(60歳以上の方)
※個人使用は高齢者集会室のみ可能です。
(2)団体使用
・60歳以上の高齢者で構成される団体
・60歳以上の高齢者と地域住民との交流を目的とした団体
・その他の区民等で構成する団体
※団体とは、メンバーの人数が5人以上で、その半数以上が中野区在住、在勤、在学者で構成されており、

営利活動を目的としない団体です。また、常時5人以上で使用することが必要です。


2.使用登録
(1)個人使用の登録
個人使用をする場合は、東山高齢者会館受付にて登録が必要です。登録手続き完了後、利用証を交付します。

登録後は高齢者集会室の使用ができます。

※本利用証で区民活動センター高齢者集会室、ふれあいの家及び高齢者福祉センターを利用できます。

また、区民活動センター高齢者集会室、ふれあいの家及び高齢者福祉センタ-の利用証を既にお持ちの方は

改めての登録は不要です。

(2)団体使用の登録
団体使用をする場合は、当該会館の所在地を担当する区民活動センターに団体登録が必要です。

登録手続きには概ね1週間程度かかります。登録手続き完了後、団体登録証を交付します。

団体登録をすることで抽選会に参加することができます。
※東山高齢者会館管内の担当区民活動センターは「野方区民活動センター」です。

 

3.使用できる集会室等
東山高齢者会館には以下の集会室等があります。
・高齢者集会室(フローリング)
平日月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後5時までは高齢者の個人利用のみ可能です。
※夜間、休日、祝日は集会室として貸し出しをしています。
・和室(畳)
年末年始を除く月曜日~日曜日及び祝日の午前9時から午後10時まで集会室として貸し出しをしています。
・洋室(フローリング)
年末年始を除く月曜日~日曜日及び祝日の午前9時から午後10時まで集会室として貸し出しをしています。
※平日夜間、休日、祝日に高齢者会館集会室を使用される方は

事前に高齢者会館スタッフより鍵講習を受けていただく必要があります。

高齢者会館スタッフと日程調整の上、受講して下さい。

 

4. 集会室等の使用申請。
(1)個人使用
平日月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで高齢者集会室のみ利用可能です。

事前の使用申請は不要です。当日、会館受付にて利用証を提示し、使用してください。

(2)団体使用
①抽選会での使用申請(登録団体のみ)
集会室を使用する月の2か月前の月の第3月曜日(その日が区民活動センターの休業日に当たる場合は、翌業務日)に

「野方区民活動センター」にて抽選会を行います。

  14時15分開場 14時30分抽選開始

​  最初に地元用の方の抽選があり、その後一般高齢者の方の抽選があります。

※抽選会場に入れるのは、1団体1名のみです。
※抽選会で申請ができる使用回数は、4回(各集会室の使用時間区分で4区分)までです。
※有料の場合は、抽選会当日、使用料をお支払いいただきます。
②電話予約による使用申請(登録団体のみ)
抽選会の翌日から電話による予約ができます。
※電話で予約した場合は、予約日を含めず業務日3日以内に窓口にて使用手続きを行わないと、予約が無効となります。
③野方区民活動センター窓口での申込み(登録団体のみ)
抽選会の翌日から野方区民活動センターの窓口で使用申請ができます。(同一月内4区分まで)

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
有料団体の場合は、申込時に使用料をお支払いいただきます。
④高齢者会館受付での申込み
60歳以上の高齢者で構成されている団体および60歳以上の高齢者と地域住民との交流を目的とした団体は

高齢者会館受付でも使用申請が可能です。使用料が発生する団体は高齢者会館受付での使用申請は出来ません。

 

5. 集会室等使用の取消し等
・使用日の7日前の午後5時までに取消しの手続きをした場合は、使用料の半額を返還します。

それ以降に取り消した場合は、使用料の返還がありませんので、ご注意ください。

ただし、使用者の責によらない事由(地震、水害等)により使用できない場合は、全額返還します。
・取消日がセンターの休業日にあたる場合には、その直後の休業日でない日が半額返還の可能期日とします。
・使用承認後に使用日時又は部屋の変更を行うことはできません。この場合は取消し及び新規の申込みの扱いになりますので、

申込みの際は慎重に使用日、時間、部屋を決めてください。

 

6.集会室等使用料が免除となる場合
60歳以上の高齢者で構成されている団体および60歳以上の高齢者と地域住民との交流を目的とした団体が

高齢者会館を使用する  時は使用料が免除されます。
また、次の活動で団体が集会室等を使用する場合は、使用料が無料となります。
1 安全・安心なまちづくりその他の身近な地域課題の解決、区政への参加の推進等の地域自治に関する活動を行う団体。
2 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成、子育て・子育ち支援等の子どもの健全育成に関する活動を行う団体。
3 高齢者、障害者等に対する地域における支えあいや自立支援又はその家族への援助などに関する活動を行う団体。
4 資源の有効利用、環境美化の推進などの快適な地域環境の保全に関する活動を行う団体。

7.ご利用にあたって
・使用当日は、必ず使用承認書を提示して鍵を受け取ってください。
・使用の承認を受けていない集会室等の使用はできません。
・物品の販売、宣伝又は出張教授など営業を目的とした使用はできません。
・周囲の迷惑となる集会室等の使用はできません。(大きな音が出る 等)
・職員又は管理人の指示に従って使用してください。
・駐車スペースがありませんので、車でのご来所はご遠慮ください。
・入退室時間を厳守してください。使用時間には、準備及び後片付けの時間が含まれています。
・使用の際のゴミ等は、必ずお持ち帰りください。
・使用の際に動かした机・イス等の物品は、必ず元の位置に戻し、清掃を行ってください。
・使用に伴い施設・物品を著しく損傷又は汚損した場合は、実費を負担していただく場合があります。
・センター内は、すべて禁煙です。

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